ページ概要・目次

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

平成十六年文部科学省令第二十八号

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則ページです。義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則
  • 法令番号: 平成十六年文部科学省令第二十八号
  • 公布日: 2004-04-01
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
  • 第三条 (都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法)
  • 第四条 (都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)
  • 第五条 (都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)
  • 第六条 (都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)
  • 第七条 (端数計算)
  • 第一条 (施行期日等)
  • 第二条 (学校栄養職員に係る特例)
  • 第三条 (暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項)
  • 第四条 (都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置)
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条