心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
平成十六年厚生労働省令第百五十号
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百五十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
- 法令番号: 平成十六年厚生労働省令第百五十号
- 公布日: 2004-10-14
- 収録条文数: 22件