医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第35条

(機構による再生医療等製品についての調査に係る手数料の額)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)

第35条 (機構による再生医療等製品についての調査に係る手数料の額)

機構が法第23条の23第1項の規定により行う法第23条の22第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する調査を受けようとする者が、法第78条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一法第23条の22第1項の許可についての同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二法第23条の22第4項の許可の更新についての同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三法第23条の22第8項の許可の区分の変更又は追加の許可についての同条第9項において準用する同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる許可の区分の変更又は追加の許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

2 機構が法第23条の24第3項において準用する法第23条の23第1項の規定により行う法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第7項(法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第9項において準用する場合を含む。)に規定する調査を受けようとする者が、法第78条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一法第23条の24第1項の認定についての同条第3項において準用する法第23条の22第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第4項の認定の更新についての法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる認定の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第8項の認定の区分の変更又は追加の認定についての法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第9項において準用する同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる認定の区分の変更又は追加の認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額