医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第34条

(機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)

第34条 (機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額)

機構が法第23条の6第2項の規定により行う調査を受けようとする者が、法第78条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一国内にある事業所についての調査 百五十二万三百円 二外国にある事業所についての調査 百五十七万八千九百円に機構職員の旅費相当額を加算した額

2 機構が法第23条の6第4項において準用する同条第2項の規定により行う調査を受けようとする者が、法第78条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一国内にある事業所についての調査 六十万九千三百円 二外国にある事業所についての調査 六十七万七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額