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株式会社日本政策投資銀行法施行令

平成二十年政令第二百号

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株式会社日本政策投資銀行法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 株式会社日本政策投資銀行法施行令
  • 法令番号: 平成二十年政令第二百号
  • 公布日: 2008-06-20
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (受け入れることができる預金の範囲)
  • 第二条 (代理業の対象となる金融機関の範囲)
  • 第三条 (代理業の許可に係る規定の適用除外)
  • 第四条 (国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
  • 第五条 (内閣総理大臣への権限の委任)
  • 第六条 (財務局長等への権限の委任)
  • 第七条
  • 第八条 (金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (納付の手続)
  • 第二条の二 (納付金の帰属する会計)
  • 第二条の三 (国が承継する資産の範囲等)
  • 第三条 (日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等)
  • 第四条 (会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
  • 第五条 (その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲)
  • 第六条 (登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え)
  • 第七条 (法人税に係る課税の特例)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条