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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

平成二十年政令第三百四十六号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十年政令第三百四十六号
  • 公布日: 2008-11-07
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
  • 第二条 (方面公安委員会への権限の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第四条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第五条