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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令

平成二十年内閣府令第六十六号

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成二十年内閣府令第六十六号
  • 公布日: 2008-10-21
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (外国人を任用できない職等の範囲)
  • 第三条 (本邦法人又は外国法人等の範囲)
  • 第四条 (国有施設減額使用の手続)
  • 第五条 (国有地減額使用の手続)
  • 第六条 (中核的研究機関の公示)
  • 第七条 (令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)
  • 第八条 (令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条