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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

平成二十四年厚生労働省令第二十七号

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の法令ページ

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  • 法令名: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
  • 法令番号: 平成二十四年厚生労働省令第二十七号
  • 公布日: 2012-03-13
  • 収録条文数: 57件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条
  • 第三条 (従業者)
  • 第四条 (管理者)
  • 第五条 (内容及び手続の説明及び同意)
  • 第六条 (契約内容の報告等)
  • 第七条 (提供拒否の禁止)
  • 第八条 (連絡調整に対する協力)
  • 第九条 (サービス提供困難時の対応)
  • 第十条 (受給資格の確認)
  • 第十一条 (地域相談支援給付決定の申請に係る援助)
  • 第十二条 (心身の状況等の把握)
  • 第十三条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
  • 第十四条 (身分を証する書類の携行)
  • 第十五条 (サービスの提供の記録)
  • 第十六条 (指定地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
  • 第十七条 (地域相談支援給付費の額等の受領)
  • 第十八条 (地域相談支援給付費の額に係る通知等)
  • 第十九条 (指定地域移行支援の具体的取扱方針)
  • 第二十条 (地域移行支援計画の作成等)
  • 第二十一条 (地域における生活に移行するための活動に関する支援)
  • 第二十二条 (障害福祉サービスの体験的な利用支援)
  • 第二十三条 (体験的な宿泊支援)
  • 第二十四条 (関係機関との連絡調整等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 指定地域移行支援の事業の人員及び運営に関する基準
  • 第一節 基本方針
  • 第二条
  • 第二節 人員に関する基準
  • 第三条
  • 第四条