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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成二十六年政令第二百六十九号

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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成二十六年政令第二百六十九号
  • 公布日: 2014-07-30
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第十八条 (医療機器の製造販売の認証の申請に関する経過措置)
  • 第十九条 (高度管理医療機器等の貸与業の許可に関する経過措置)
  • 第二十条 (管理医療機器の貸与業の届出に関する経過措置)
  • 第二十一条 (承認対象プログラム医療機器の取扱いに関する経過措置)
  • 第二十二条 (副作用拠出金に関する経過措置)
  • 第二十三条 (感染拠出金に関する経過措置)
  • 第二十四条 (安全対策等拠出金に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)
  • 第三条 (外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)
  • 第四条 (医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置)
  • 第五条 (特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)

目次

  • 第二章 経過措置
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条