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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則

平成二十六年国土交通省令第四十一号

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小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則
  • 法令番号: 平成二十六年国土交通省令第四十一号
  • 公布日: 2014-03-31
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (産業振興促進計画の認定の申請)
  • 第二条 (産業振興促進計画の記載事項)
  • 第三条 (産業振興促進計画の変更の認定の申請)
  • 第四条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
  • 第五条 (法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)
  • 第六条 (観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
  • 第七条 (標識の様式)
  • 第八条 (法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)
  • 第九条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の要件)
  • 第十条 (小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条