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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令

平成二十七年厚生労働省令第三十三号

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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
  • 法令番号: 平成二十七年厚生労働省令第三十三号
  • 公布日: 2015-03-13
  • 収録条文数: 19件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (特定行為)
  • 第三条 (手順書)
  • 第四条 (特定行為区分)
  • 第五条 (特定行為研修の基準)
  • 第六条 (指定の申請)
  • 第七条 (指定の基準)
  • 第八条 (特定行為研修管理委員会)
  • 第九条 (変更の届出)
  • 第十条 (変更の承認)
  • 第十一条 (報告)
  • 第十二条 (指示)
  • 第十三条 (指定の取消しができる場合)
  • 第十四条 (指定の取消しの申請)
  • 第十五条 (特定行為研修の修了)
  • 第十六条 (記録の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条