ページ概要・目次

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令

平成二十八年経済産業省令第百三号

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の法令ページ

このページはクラウド六法のガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令ページです。ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令
  • 法令番号: 平成二十八年経済産業省令第百三号
  • 公布日: 2016-10-24
  • 収録条文数: 11件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の意義)
  • 第二条 (託送供給約款において定めるべき事項)
  • 第三条 (託送供給約款の届出等)
  • 第四条 (託送供給約款の公表)
  • 第五条 (託送供給条件の届出等)
  • 第六条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条