建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第十三条

(住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第十一条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。

第13条

(住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)

第13条 (住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)

第10条第2号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第3項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第10条第2号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第11条第1項及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。

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