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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

平成二十九年政令第二百八十二号

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十九年政令第二百八十二号
  • 公布日: 2017-11-15
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第二条第五号の政令で定める国の機関)
  • 第二条 (法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)
  • 第三条 (法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)
  • 第四条 (法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条