衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第2条

(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百八十二号)

第2条 (法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)

法第2条第7号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第1号に掲げる国の機関又は第2号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第20条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。 一次に掲げる機関 二都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関

2 法第2条第7号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。