愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第5条
(登録事務規程の認可の申請)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)
第5条 (登録事務規程の認可の申請)
指定登録機関は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第15条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次ページへ →