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国土調査法

昭和二十六年法律第百八十号

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国土調査法の法令ページ

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  • 法令名: 国土調査法
  • 法令番号: 昭和二十六年法律第百八十号
  • 公布日: 1951-06-01
  • 収録条文数: 77件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基礎計画及び作業規程の準則)
  • 第四条 (国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)
  • 第五条 (都道府県が行う国土調査の指定)
  • 第六条 (市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
  • 第六条の二 (地籍調査に関する特定計画)
  • 第六条の三 (地籍調査に関する都道府県計画等)
  • 第六条の四 (事業計画の実施等)
  • 第七条 (国土調査の実施の公示)
  • 第八条 (国土調査の実施の勧告)
  • 第九条 (補助金の交付)
  • 第九条の二 (経費の負担)
  • 第十条 (国土調査の実施の委託)
  • 第十一条
  • 第十二条 (国土審議会の調査審議等)
  • 第十三条及び第十四条
  • 第十五条 (審議会等の調査審議)
  • 第十六条
  • 第十七条 (地図及び簿冊の閲覧)
  • 第十八条 (地図及び簿冊の送付)
  • 第十九条 (国土調査の成果の認証)
  • 第二十条 (国土調査の成果の写しの送付等)
  • 第二十一条 (国土調査の成果の保管)

目次

  • 第一章 目的及び定義
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 計画及び実施
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条