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学位規則

昭和二十八年文部省令第九号

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学位規則の法令ページ

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  • 法令名: 学位規則
  • 法令番号: 昭和二十八年文部省令第九号
  • 公布日: 1953-04-01
  • 収録条文数: 27件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (学士の学位授与の要件)
  • 第二条の二 (専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位)
  • 第二条の三 (専門職大学が授与する学位の授与の要件)
  • 第三条 (修士の学位授与の要件)
  • 第四条 (博士の学位授与の要件)
  • 第五条 (学位の授与に係る審査への協力)
  • 第五条の二 (専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)
  • 第五条の三 (専門職学位の授与の要件)
  • 第五条の四 (短期大学士の学位授与の要件)
  • 第五条の五 (専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
  • 第五条の六 (専門職短期大学が授与する学位の要件)
  • 第六条 (学士、修士及び博士の学位授与の要件)
  • 第七条 (学位授与の審査への参画)
  • 第八条 (論文要旨等の公表)
  • 第九条
  • 第十条 (専攻分野の名称)
  • 第十条の二 (共同教育課程に係る学位授与の方法)
  • 第十一条 (学位の名称)
  • 第十二条 (学位授与の報告)
  • 第十三条 (学位規程)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 大学が行う学位授与
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第三条
  • 第四条