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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令

昭和二十八年通商産業省令第六十一号

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令(昭和二十八年通商産業省令第六十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令
  • 法令番号: 昭和二十八年通商産業省令第六十一号
  • 公布日: 1953-12-25
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (鉱業権の設定の出願)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条 (決定の申請)
  • 第八条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条