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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則

昭和三十二年総理府令第八十三号

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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
  • 法令番号: 昭和三十二年総理府令第八十三号
  • 公布日: 1957-12-09
  • 収録条文数: 115件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用範囲)
  • 第一条の二 (定義)
  • 第一条の三 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)
  • 第一条の四 (法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
  • 第二条 (変更の許可の申請)
  • 第二条の二 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
  • 第三条 (設計及び工事の計画の認可の申請)
  • 第三条の二 (変更の認可の申請)
  • 第三条の二の二 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
  • 第三条の二の三 (使用前事業者検査の実施)
  • 第三条の二の四 (使用前事業者検査の記録)
  • 第三条の二の五 (溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
  • 第三条の三 (使用前確認の申請)
  • 第三条の四 (使用前確認を要しない場合)
  • 第三条の五
  • 第三条の六 (使用前確認証)
  • 第三条の七 (廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持)
  • 第三条の八 (定期事業者検査の実施時期)
  • 第三条の九 (定期事業者検査の実施)
  • 第三条の十 (定期事業者検査の記録)
  • 第三条の十一 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)
  • 第三条の十二 (定期事業者検査の報告)
  • 第四条 (運転計画)
  • 第五条 (合併及び分割の認可の申請)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第三条の二