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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

昭和三十八年通商産業省令第百二十三号

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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令
  • 法令番号: 昭和三十八年通商産業省令第百二十三号
  • 公布日: 1963-10-19
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (基本原則)
  • 第二条 (都道府県等中小企業支援センターの体制整備)
  • 第三条 (秘密の保持)
  • 第四条 (診断又は助言の方法)
  • 第五条 (技術に関する助言の方法)
  • 第六条 (中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)
  • 第七条 (診断又は助言を担当する者の養成の基準)
  • 第八条 (診断又は助言を担当する者の研修の基準)
  • 第九条 (技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (養成課程に関する経過措置)
  • 第三条 (診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
  • 第四条 (旧養成課程に関する経過措置)
  • 第五条 (新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条