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特定鉱業権関係登録令

昭和五十三年政令第三百八十二号

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特定鉱業権関係登録令の法令ページ

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  • 法令名: 特定鉱業権関係登録令
  • 法令番号: 昭和五十三年政令第三百八十二号
  • 公布日: 1978-12-04
  • 収録条文数: 29件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (鉱業登録令の準用)
  • 第三条 (種類)
  • 第四条 (調製)
  • 第五条 (様式等)
  • 第六条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)
  • 第七条 (鉱業登録令の準用)
  • 第八条 (閉鎖特定鉱業原簿)
  • 第九条 (登録を行う場合)
  • 第十条 (仮登録)
  • 第十一条 (予告登録)
  • 第十二条 (予告登録の抹消)
  • 第十三条 (審査請求が理由がある場合の措置)
  • 第十四条 (鉱業登録令の準用)
  • 第十五条 (設定の登録)
  • 第十六条 (採掘権の存続期間の延長の登録)
  • 第十七条 (消滅の登録)
  • 第十八条
  • 第十九条 (減少の登録の申請)
  • 第二十条 (鉱業登録令の準用)
  • 第二十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条