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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成三年建設省令第十九号

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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成三年建設省令第十九号
  • 公布日: 1991-10-25
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (この省令の趣旨)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (再生資源の利用の原則)
  • 第四条 (建設発生土の利用)
  • 第五条
  • 第六条 (コンクリート塊の利用)
  • 第七条 (アスファルト・コンクリート塊の利用)
  • 第八条 (再生資源の発生した工事現場での利用)
  • 第九条 (再生資源利用計画の作成等)
  • 第十条 (管理体制の整備)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条