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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令

平成八年政令第二百十二号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成八年政令第二百十二号
  • 公布日: 1996-07-05
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
  • 第二条 (禁止海域における転載等の禁止の特例)
  • 第三条 (許可の基準)
  • 第四条 (意見の聴取)
  • 第五条 (入漁料の額等)
  • 第六条 (手数料の額等)
  • 第七条 (農林水産省令への委任)
  • 第八条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
  • 第九条 (法第二十四条第一項の政令で定める罪)
  • 第十条 (取締官)
  • 第十一条 (担保金の額に関する基準)
  • 第十二条 (担保金等の提供)
  • 第十三条 (主務大臣及び主務省令)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (適用の特例)
  • 第三条 (漁業水域に関する暫定措置法施行令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する政令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条