ページ概要・目次

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

平成十年通商産業省令第五十四号

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の法令ページ

このページはクラウド六法の発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令ページです。発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
  • 法令番号: 平成十年通商産業省令第五十四号
  • 公布日: 1998-06-12
  • 収録条文数: 39件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
  • 第二条 (計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針)
  • 第三条 (構造等に関する複数案の設定)
  • 第四条 (配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)
  • 第五条 (計画段階配慮事項の選定)
  • 第六条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
  • 第七条 (調査の手法の選定の留意事項)
  • 第八条 (予測の手法の選定の留意事項)
  • 第九条 (評価の手法の選定の留意事項)
  • 第十条 (調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項)
  • 第十一条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
  • 第十二条 (関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
  • 第十三条 (一般の意見の聴取の方法)
  • 第十四条 (関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)
  • 第十五条 (第二種事業の届出)
  • 第十六条 (第二種事業の判定の基準)
  • 第十七条 (方法書の作成)
  • 第十八条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
  • 第十九条 (項目及び手法の選定に関する指針)
  • 第二十条 (特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)
  • 第二十一条 (環境影響評価の項目の選定)
  • 第二十二条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
  • 第二十三条 (手法の選定)
  • 第二十四条 (調査の手法の選定の留意事項)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条