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第一種指定電気通信設備接続料規則

平成十二年郵政省令第六十四号

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第一種指定電気通信設備接続料規則の法令ページ

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  • 法令名: 第一種指定電気通信設備接続料規則
  • 法令番号: 平成十二年郵政省令第六十四号
  • 公布日: 2000-11-16
  • 収録条文数: 96件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (用語)
  • 第三条 (遵守義務)
  • 第四条 (法定機能の区分、内容及び対象設備等)
  • 第四条の二
  • 第五条 (法第三十三条第五項機能)
  • 第六条 (法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)
  • 第七条 (原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)
  • 第八条 (接続料の原価及び利潤)
  • 第九条 (第一種指定設備管理運営費の算定)
  • 第十条 (第一種指定設備管理運営費の算定の特例)
  • 第十一条 (他人資本費用)
  • 第十二条 (自己資本費用)
  • 第十二条の二 (調整額)
  • 第十三条 (利益対応税)
  • 第十四条 (接続料設定の原則)
  • 第十四条の二 (利用者料金との比較による接続料の水準の調整)
  • 第十五条 (メタル回線収容機能の接続料)
  • 第十六条 (一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)
  • 第十七条 (端末回線伝送機能等の接続料)
  • 第十七条の二
  • 第十八条 (端末間伝送等機能に係る接続料)
  • 第十八条の二 (一般中継系ルータ交換伝送機能等に係る接続料)
  • 第十八条の三 (SIPサーバ機能等に係る接続料)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 法定機能の内容等
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条