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農業用動産抵当登記令

平成十七年政令第二十五号

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農業用動産抵当登記令の法令ページ

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  • 法令名: 農業用動産抵当登記令
  • 法令番号: 平成十七年政令第二十五号
  • 公布日: 2005-02-18
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (登記所)
  • 第三条 (登記)
  • 第四条 (登記記録の作成)
  • 第五条から第七条まで
  • 第八条 (表題部の登記事項)
  • 第九条 (申請情報)
  • 第十条 (添付情報)
  • 第十一条 (抵当権の設定の登記の申請)
  • 第十二条 (初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)
  • 第十三条 (所有者の氏名等の変更の登記等)
  • 第十四条 (所在地の変更による変更の登記)
  • 第十五条 (抵当権の登記の抹消)
  • 第十六条 (登記事項証明書の交付等)
  • 第十七条 (登記簿の附属書類の閲覧)
  • 第十八条 (不動産登記法等の準用)
  • 第十九条 (登記の嘱託)
  • 第二十条 (法務省令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 登記記録
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条から第七条まで
  • 第三章 農業用動産の抵当権に関する登記手続