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土地改良登記規則

平成十七年法務省令第二十号

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土地改良登記規則の法令ページ

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  • 法令名: 土地改良登記規則
  • 法令番号: 平成十七年法務省令第二十号
  • 公布日: 2005-02-28
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (一の申請情報によってすることができる代位登記)
  • 第二条 (申請書類つづり込み帳)
  • 第三条 (保存期間)
  • 第四条 (地役権図面の内容)
  • 第五条 (従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
  • 第六条 (従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
  • 第七条 (従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
  • 第八条 (準用規定)
  • 第九条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
  • 第十条 (換地を定めない場合の登記)
  • 第十一条 (土地改良施設等の用に供する土地の登記)
  • 第十二条 (新道路等の土地の登記)
  • 第十三条 (旧道路等の土地の登記)
  • 第十四条 (換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
  • 第十五条 (旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)
  • 第十六条 (一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)
  • 第十七条 (交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)
  • 第十八条 (一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)
  • 第十九条 (交換分合による登記の申請情報)
  • 第二十条 (添付書面の原本の還付請求の特例等)
  • 第二十一条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
  • 第二十二条 (埋立地等の登記)
  • 第二十三条 (地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
  • 第二十四条 (各種通知簿の記録方法)

目次

  • 第一章 通則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 換地処分の場合の登記
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条