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国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成十八年政令第三十号

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成十八年政令第三十号
  • 公布日: 2006-03-03
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (法附則第二条に規定する政令で定める法人等)
  • 第一条の二 (法附則第三条第二項に規定する政令で定める者等)
  • 第二条 (法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額)
  • 第三条 (法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員)
  • 第四条 (特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置)
  • 第五条 (基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置)
  • 第六条 (研究交流促進法施行令の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (処分等の効力)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条