ページ概要・目次

株式会社商工組合中央金庫法施行令

平成十九年政令第三百六十七号

株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

株式会社商工組合中央金庫法施行令の法令ページ

このページはクラウド六法の株式会社商工組合中央金庫法施行令ページです。株式会社商工組合中央金庫法施行令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 株式会社商工組合中央金庫法施行令
  • 法令番号: 平成十九年政令第三百六十七号
  • 公布日: 2007-12-12
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (最低資本金の額)
  • 第二条 (議決権のある株式の株主の資格等)
  • 第三条 (主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
  • 第四条 (議決権保有者との特別な関係)
  • 第五条 (業務の範囲)
  • 第六条 (同一人に対する信用の供与等)
  • 第七条 (商工組合中央金庫の特定関係者)
  • 第八条 (子金融機関等の範囲)
  • 第九条 (特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)
  • 第十条 (特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得)
  • 第十一条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
  • 第十二条 (商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
  • 第十三条 (休日)
  • 第十四条 (準備金の範囲)
  • 第十五条 (納付の手続)
  • 第十六条 (主務大臣の監督)
  • 第十七条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
  • 第十八条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
  • 第十九条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
  • 第二十条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
  • 第二十一条 (外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
  • 第二十二条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
  • 第二十三条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条