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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号

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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令
  • 法令番号: 平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号
  • 公布日: 2012-08-30
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (認定経営革新等支援機関)
  • 第三条 (名称等の変更の届出)
  • 第四条 (軽微な変更)
  • 第五条 (心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)
  • 第五条の二 (心身障害の届出)
  • 第六条 (認定の更新)
  • 第七条 (廃止の届出)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第七条