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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則

平成二十六年厚生労働省令第百十号

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十六年厚生労働省令第百十号
  • 公布日: 2014-09-26
  • 収録条文数: 172件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の定義)
  • 第一条の二 (施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項)
  • 第一条の三 (施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)
  • 第二条 (第一種再生医療等技術)
  • 第三条 (第二種再生医療等技術)
  • 第四条 (再生医療等提供基準)
  • 第五条 (人員)
  • 第六条 (構造設備その他の施設)
  • 第七条 (細胞の入手)
  • 第八条 (特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法)
  • 第八条の二 (研究として再生医療等を行う場合の基本理念)
  • 第八条の三 (多施設共同研究)
  • 第八条の四 (研究計画書)
  • 第八条の五 (モニタリング)
  • 第八条の六 (監査)
  • 第八条の七 (モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)
  • 第八条の八 (利益相反管理計画の作成等)
  • 第八条の九 (情報の公表等)
  • 第九条 (再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件)
  • 第十条 (再生医療等を行う際の責務)
  • 第十一条 (再生医療等を行う際の環境への配慮)
  • 第十二条 (再生医療等を受ける者の選定)
  • 第十三条 (再生医療等を受ける者に対する説明及び同意)
  • 第十四条 (再生医療等を受ける者の代諾者に対する説明及び同意)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 再生医療等の提供
  • 第一節 再生医療等提供基準