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少年院法施行規則

平成二十七年法務省令第三十号

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少年院法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 少年院法施行規則
  • 法令番号: 平成二十七年法務省令第三十号
  • 公布日: 2015-05-08
  • 収録条文数: 101件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (少年院視察委員会の名称)
  • 第三条 (委員長)
  • 第四条 (委員会の議事)
  • 第五条 (委員会の庶務)
  • 第六条 (委員会に対する情報の提供)
  • 第七条 (委員会の意見の反映)
  • 第八条 (法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)
  • 第九条 (処遇の段階の指定)
  • 第十条 (法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇)
  • 第十一条 (居室の指定)
  • 第十二条 (処遇の段階に応じた処遇の実施方法)
  • 第十三条 (入院時の告知の方法等)
  • 第十四条 (法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員)
  • 第十五条 (識別のための身体検査の方法)
  • 第十六条 (被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)
  • 第十六条の二 (被害者等の心情等の聴取の方法等)
  • 第十六条の三 (法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情)
  • 第十六条の四 (被害者等の心情等の伝達の方法等)
  • 第十七条 (出院前における職業能力習得報奨金の支給)
  • 第十八条 (証明書の発行)
  • 第十九条 (少年院矯正教育課程の策定等)
  • 第十九条の二 (個人別矯正教育計画の策定等)
  • 第二十条 (成績の評価の実施)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 少年院の運営
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条