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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号

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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の法令ページ

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  • 法令名: 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
  • 法令番号: 昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
  • 公布日: 1950-09-11
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (用語の意義)
  • 第三条 (電気通信業務用無線局)
  • 第四条 (公共業務用無線局)
  • 第五条 (漁業用海岸局)
  • 第五条の二 (陸上移動中継局)
  • 第六条 (実験試験局)
  • 第六条の二 (アマチユア局)
  • 第六条の三 (携帯局)
  • 第六条の四 (地上一般放送局)
  • 第六条の五
  • 第七条 (簡易無線業務用無線局)
  • 第七条の二 (特別業務の局)
  • 第七条の三
  • 第八条 (その他の一般無線局)
  • 第九条 (優先順位)
  • 第十条 (適用除外)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第六条の二