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日本農林規格等に関する法律施行令

昭和二十六年政令第二百九十一号

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日本農林規格等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 日本農林規格等に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和二十六年政令第二百九十一号
  • 公布日: 1951-08-31
  • 収録条文数: 40件

条文へのリンク

  • 第一条 (飲食料品及び油脂以外の農林物資)
  • 第二条 (規格の対象となる酒類の原材料の要件)
  • 第三条 (審議会等で政令で定めるもの)
  • 第四条 (登録認証機関の登録手数料)
  • 第五条 (登録認証機関の登録の有効期間)
  • 第六条 (登録認証機関の登録更新手数料)
  • 第七条 (登録外国認証機関の登録手数料)
  • 第八条 (登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
  • 第九条 (登録外国認証機関の登録の有効期間)
  • 第十条 (登録外国認証機関の登録更新手数料)
  • 第十一条 (登録試験業者の登録手数料)
  • 第十二条 (登録試験業者の登録の有効期間)
  • 第十三条 (登録試験業者の登録更新手数料)
  • 第十四条 (登録外国試験業者の登録手数料)
  • 第十五条 (登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)
  • 第十六条 (登録外国試験業者の登録の有効期間)
  • 第十七条 (登録外国試験業者の登録更新手数料)
  • 第十八条 (名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
  • 第十九条 (消費者庁長官に委任されない権限)
  • 第二十条 (権限の委任)
  • 第二十一条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条