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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

昭和二十七年法律第百十一号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第百十一号
  • 公布日: 1952-04-28
  • 収録条文数: 49件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (所得税法の特例)
  • 第四条 (法人税法の特例)
  • 第五条 (相続税法の特例)
  • 第六条
  • 第七条 (消費税法の特例)
  • 第八条 (印紙税法の特例)
  • 第九条 (国際観光旅客税法の特例)
  • 第十条 (揮発油税法及び地方揮発油税法の特例)
  • 第十条の二 (石油ガス税法の特例)
  • 第十条の三 (石油石炭税法の特例)
  • 第十一条 (免税物品の譲渡禁止等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十二条 (第十九条関係の経過規定)
  • 第十五条 (罰則の適用に関する経過規定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (国税に関する一般的経過措置)
  • 第十一条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
  • 第十八条 (罰則に係る経過措置)
  • 第十九条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条