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漁船損害等補償法施行令

昭和二十七年政令第六十八号

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漁船損害等補償法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 漁船損害等補償法施行令
  • 法令番号: 昭和二十七年政令第六十八号
  • 公布日: 1952-03-31
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (漁船の範囲)
  • 第二条 (設立認可に係る資産の額の最低額)
  • 第三条 (特定事故)
  • 第四条 (指定漁船の範囲)
  • 第五条 (義務付保の同意についての手続)
  • 第六条
  • 第七条 (指定漁船調書の訂正)
  • 第八条 (指定漁船等についての保険金額)
  • 第九条 (指定漁船の共有者)
  • 第九条の二 (加入区の指定の変更を要しない場合)
  • 第十条 (代表者)
  • 第十一条 (漁業協同組合事務費交付金)
  • 第十二条 (危険の消滅による普通損害保険の保険料の払戻し)
  • 第十三条 (満期保険の保険料の支払)
  • 第十四条 (満期保険の保険期間)
  • 第十五条 (払戻金に係る保険関係の消滅の事由)
  • 第十六条 (危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)
  • 第十六条の二 (塡補すべき損害の区分)
  • 第十六条の三 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
  • 第十六条の四 (危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)
  • 第十六条の五 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
  • 第十六条の六 (危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)
  • 第十六条の七 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
  • 第十七条 (危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条