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水基本調査作業規程準則

昭和二十八年総理府令第三十五号

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水基本調査作業規程準則の法令ページ

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  • 法令名: 水基本調査作業規程準則
  • 法令番号: 昭和二十八年総理府令第三十五号
  • 公布日: 1953-07-18
  • 収録条文数: 33件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (調査単位区域)
  • 第三条 (水基本調査の内容)
  • 第四条
  • 第五条 (作業規程作成の方針)
  • 第六条 (観測網)
  • 第七条 (降水量調査の場合の基準)
  • 第八条 (水位及び流量調査の場合の基準)
  • 第九条 (取水量調査及び排水量調査の場合の基準)
  • 第十条 (用水量調査の場合の基準)
  • 第十一条 (地下水調査の場合の基準)
  • 第十二条 (流砂状況調査の場合の基準)
  • 第十三条 (積雪調査の場合の基準)
  • 第十四条 (水質調査の場合の基準)
  • 第十五条 (水温調査の場合の基準)
  • 第十六条 (水利慣行調査の場合の基準)
  • 第十七条 (踏査)
  • 第十八条 (降水量調査の場合の踏査)
  • 第十九条 (水位及び流量調査の場合の踏査)
  • 第二十条 (取水量調査及び排水量調査の場合の踏査)
  • 第二十一条 (用水量調査の場合の踏査)
  • 第二十二条 (地下水調査の場合の踏査)
  • 第二十三条 (流砂状況調査の場合の踏査)
  • 第二十四条 (積雪調査の場合の踏査)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 観測所等の配置の基準
  • 第六条