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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

昭和二十九年法律第百九十五号

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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  • 法令番号: 昭和二十九年法律第百九十五号
  • 公布日: 1954-06-23
  • 収録条文数: 61件

条文へのリンク

  • 第一条 (出資金の受入の制限)
  • 第二条 (預り金の禁止)
  • 第三条 (浮貸し等の禁止)
  • 第四条 (金銭貸借等の媒介手数料の制限)
  • 第五条 (高金利の処罰)
  • 第五条の二 (高保証料の処罰)
  • 第五条の三 (保証料がある場合の高金利の処罰)
  • 第五条の四 (利息及び保証料の計算方法)
  • 第六条 (物価統制令との関係)
  • 第七条 (金銭の貸付け等とみなす場合)
  • 第八条 (その他の罰則)
  • 第九条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第九条 (出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第十条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十三条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
  • 第二十六条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第二十七条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第五条の三
  • 第五条の四