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中小企業団体の組織に関する法律施行令

昭和三十三年政令第四十五号

中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

中小企業団体の組織に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 中小企業団体の組織に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和三十三年政令第四十五号
  • 公布日: 1958-03-28
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (中小企業者の定義)
  • 第二条 (商工組合の特別の地区)
  • 第三条 (組合員たる資格)
  • 第四条 (組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
  • 第五条
  • 第六条 (商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
  • 第七条 (報告の徴収)
  • 第八条 (株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
  • 第九条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十条 (都道府県が処理する事務)
  • 第十一条 (権限の委任)
  • 第十二条 (準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条