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国税徴収法

昭和三十四年法律第百四十七号

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国税徴収法の法令ページ

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  • 法令名: 国税徴収法
  • 法令番号: 昭和三十四年法律第百四十七号
  • 公布日: 1959-04-20
  • 収録条文数: 347件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
  • 第四条から第七条まで
  • 第八条 (国税優先の原則)
  • 第九条 (強制換価手続の費用の優先)
  • 第十条 (直接の滞納処分費の優先)
  • 第十一条 (強制換価の場合の消費税等の優先)
  • 第十二条 (差押先着手による国税の優先)
  • 第十三条 (交付要求先着手による国税の優先)
  • 第十四条 (担保を徴した国税の優先)
  • 第十五条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)
  • 第十六条 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
  • 第十七条 (譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
  • 第十八条 (質権及び抵当権の優先額の限度等)
  • 第十九条 (不動産保存の先取特権等の優先)
  • 第二十条 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
  • 第二十一条 (留置権の優先)
  • 第二十二条 (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
  • 第二十三条 (法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
  • 第二十四条 (譲渡担保権者の物的納税責任)
  • 第二十五条 (譲渡担保財産の換価の特例等)
  • 第二十六条 (国税及び地方税等と私債権との競合の調整)
  • 第二十七条から第三十一条まで

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条から第七条まで
  • 第二章 国税と他の債権との調整
  • 第一節 一般的優先の原則
  • 第八条