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自動車の保管場所の確保等に関する法律

昭和三十七年法律第百四十五号

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自動車の保管場所の確保等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 自動車の保管場所の確保等に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十七年法律第百四十五号
  • 公布日: 1962-06-01
  • 収録条文数: 42件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (保管場所の確保)
  • 第四条 (保管場所の確保を証する書面の提出等)
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条 (保管場所の変更届出等)
  • 第八条 (通知)
  • 第九条 (自動車の運行供用の制限)
  • 第十条 (聴聞の特例)
  • 第十一条 (保管場所としての道路の使用の禁止等)
  • 第十二条 (報告又は資料の提出)
  • 第十三条 (適用除外等)
  • 第十四条 (方面公安委員会への権限の委任)
  • 第十五条 (経過措置)
  • 第十六条 (国家公安委員会規則への委任)
  • 第十七条 (罰則)
  • 第十八条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第五条 (罰則に係る経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条