ページ概要・目次

新住宅市街地開発法施行規則

昭和三十八年建設省令第二十五号

新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

新住宅市街地開発法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の新住宅市街地開発法施行規則ページです。新住宅市街地開発法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 新住宅市街地開発法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十八年建設省令第二十五号
  • 公布日: 1963-12-28
  • 収録条文数: 33件

条文へのリンク

  • 第一条から第七条まで
  • 第八条 (事業地位置図及び事業地区域図)
  • 第九条 (設計図書)
  • 第十条 (資金計画書)
  • 第十一条 (設計の設定に関する技術的基準)
  • 第十二条 (処分計画の図書)
  • 第十三条 (処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
  • 第十四条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
  • 第十五条 (施行計画又はその変更の届出手続)
  • 第十六条 (国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)
  • 第十六条の二 (令第四条第一項第五号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
  • 第十六条の三 (指針を周知させるための措置)
  • 第十七条 (法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
  • 第十七条の二 (信託契約の申込み)
  • 第十八条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)
  • 第十九条 (造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)
  • 第二十条 (施行者の行なう図書の送付)
  • 第二十一条 (標識の設置)
  • 第二十一条の二 (測量標識)
  • 第二十二条 (事務所備付け簿書)
  • 第二十三条及び第二十四条
  • 第二十五条 (施行計画又はその変更の認可申請手続)
  • 第二十六条 (都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
  • 第二十七条 (権限の委任)

目次

  • 第一条から第七条まで
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条