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国の会計機関の使用する公印に関する規則

昭和三十九年大蔵省令第二十二号

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国の会計機関の使用する公印に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 国の会計機関の使用する公印に関する規則
  • 法令番号: 昭和三十九年大蔵省令第二十二号
  • 公布日: 1964-04-01
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (総則)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (公印の形式)
  • 第四条 (公印の寸法)
  • 第五条 (公印の印材)
  • 第六条 (代理官の公印)
  • 第六条の二 (納入告知書等に使用する公印の形式の特例)
  • 第七条 (公印の形式等の特例)
  • 第八条 (公印印影の印刷)
  • 第九条 (都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
  • 第七条 (国の会計機関の使用する公印に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第七条