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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号

鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令
  • 法令番号: 昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
  • 公布日: 1964-09-30
  • 収録条文数: 11件

条文へのリンク

  • 第一条 (安全管理士の資格)
  • 第一条の二 (衛生管理士の資格)
  • 第一条の三 (設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)
  • 第二条 (設立の認可の申請)
  • 第三条 (成立の届出)
  • 第四条 (定款の変更の認可の申請)
  • 第五条 (解散の届出)
  • 第六条 (法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
  • 第七条 (証票)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条