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製菓衛生師法施行令

昭和四十一年政令第三百八十七号

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製菓衛生師法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 製菓衛生師法施行令
  • 法令番号: 昭和四十一年政令第三百八十七号
  • 公布日: 1966-12-24
  • 収録条文数: 30件

条文へのリンク

  • 第一条 (免許の申請)
  • 第二条 (登録事項)
  • 第三条 (名簿の訂正)
  • 第四条 (登録の消除)
  • 第五条 (免許証の書換え交付)
  • 第六条 (免許証の再交付)
  • 第七条 (免許証の返納)
  • 第八条 (免許の取消しに関する通知)
  • 第九条 (指定試験機関の指定)
  • 第十条 (委任の公示等)
  • 第十一条 (試験事務規程)
  • 第十二条 (試験委員)
  • 第十三条 (帳簿の備付け等)
  • 第十四条 (試験事務の休廃止)
  • 第十五条 (指定の取消し)
  • 第十六条 (報告)
  • 第十七条 (試験事務の委任の解除)
  • 第十八条 (委任都道府県知事による試験事務の実施等)
  • 第十九条 (指定の申請)
  • 第二十条 (養成施設の指定の基準)
  • 第二十一条 (指定養成施設の内容変更等)
  • 第二十二条 (報告の徴収及び指示)
  • 第二十三条 (指定の取消し)
  • 第二十四条 (指定取消しの申請)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条