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長期信用銀行法施行規則

昭和五十七年大蔵省令第十三号

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長期信用銀行法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 長期信用銀行法施行規則
  • 法令番号: 昭和五十七年大蔵省令第十三号
  • 公布日: 1982-03-31
  • 収録条文数: 340件

条文へのリンク

  • 第一条 (営業の免許の申請等)
  • 第二条 (営業の免許の予備審査)
  • 第二条の二 (算定割当量の取得等)
  • 第三条 (金銭債権の証書の範囲)
  • 第四条 (業務の代理又は媒介)
  • 第四条の二 (外国銀行の業務の代理又は媒介)
  • 第四条の二の二 (デリバティブ取引)
  • 第四条の二の三 (金融等デリバティブ取引)
  • 第四条の二の四 (リース契約の要件)
  • 第四条の二の五 (外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
  • 第四条の二の六 (外国銀行代理業務に係る届出)
  • 第四条の二の七 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
  • 第四条の二の八 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
  • 第四条の三 (専門子会社の業務等)
  • 第四条の四 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
  • 第四条の五 (長期信用銀行の子会社の範囲等)
  • 第四条の六 (法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
  • 第四条の六の二 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
  • 第四条の七 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
  • 第四条の八 (長期信用銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
  • 第五条 (合併等の場合に催告を要しない債権者)
  • 第五条の二 (長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)
  • 第五条の二の二 (国等が保有する議決権とみなされる議決権)
  • 第五条の二の三 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の二の二
  • 第四条の二の三