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船舶自動化設備特殊規則

昭和五十八年運輸省令第六号

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船舶自動化設備特殊規則の法令ページ

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  • 法令名: 船舶自動化設備特殊規則
  • 法令番号: 昭和五十八年運輸省令第六号
  • 公布日: 1983-03-08
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (管海官庁の指示)
  • 第三条 (遠隔制御燃料油注油装置)
  • 第四条 (自動記録装置)
  • 第四条の二 (機関集中監視装置)
  • 第四条の三 (機関集中制御装置)
  • 第四条の四 (主機遠隔制御及び操舵装置)
  • 第五条 (衛星航法装置)
  • 第五条の二 (自動衝突予防援助装置)
  • 第六条 (自動操舵装置)
  • 第七条 (遠隔制御係船装置)
  • 第七条の二 (独立型遠隔制御係船装置)
  • 第七条の三 (荷役用ホース揚卸装置)
  • 第八条 (遠隔制御ばら積貨物荷役装置)
  • 第九条 (遠隔制御バラスト水張排水装置)
  • 第十条 (動力開閉装置)
  • 第十条の二 (非常用えい索動力巻取装置)
  • 第十条の三 (水先人用はしご動力巻取装置)
  • 第十条の四 (冷凍コンテナ集中監視装置)
  • 第十条の五 (固定式甲板洗浄装置)
  • 第十一条 (海事衛星通信装置)
  • 第十一条の二 (自動運航システム)
  • 第十二条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 機関
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の三