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消費税法施行令

昭和六十三年政令第三百六十号

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消費税法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 消費税法施行令
  • 法令番号: 昭和六十三年政令第三百六十号
  • 公布日: 1988-12-30
  • 収録条文数: 373件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (資産の譲渡等の範囲)
  • 第二条の二 (特定役務の提供の範囲)
  • 第二条の三 (飲食料品に含まれる資産の範囲)
  • 第二条の四 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
  • 第三条 (公共法人等の事業年度)
  • 第四条 (棚卸資産の範囲)
  • 第五条 (調整対象固定資産の範囲)
  • 第六条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
  • 第七条 (保税地域からの引取りとみなさない場合)
  • 第八条 (土地の貸付けから除外される場合)
  • 第九条 (有価証券に類するものの範囲等)
  • 第十条 (利子を対価とする貸付金等)
  • 第十一条 (物品切手に類するものの範囲)
  • 第十二条 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
  • 第十三条 (外国為替業務から除かれる業務)
  • 第十四条 (療養、医療等の範囲)
  • 第十四条の二 (居宅サービスの範囲等)
  • 第十四条の三 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
  • 第十四条の四 (身体障害者用物品の範囲等)
  • 第十四条の五 (教育に係る役務の提供の範囲)
  • 第十五条 (各種学校における教育に関する要件)
  • 第十六条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
  • 第十六条の二 (住宅の貸付けから除外される場合)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第二条の四
  • 第三条
  • 第四条