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貨物自動車運送事業輸送安全規則

平成二年運輸省令第二十二号

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貨物自動車運送事業輸送安全規則の法令ページ

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  • 法令名: 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  • 法令番号: 平成二年運輸省令第二十二号
  • 公布日: 1990-07-30
  • 収録条文数: 111件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (用語)
  • 第二条の二 (輸送の安全)
  • 第二条の三 (安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)
  • 第二条の四 (安全管理規程の届出)
  • 第二条の五 (安全管理規程の基準)
  • 第二条の六 (安全統括管理者の要件)
  • 第二条の七 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)
  • 第二条の八 (一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
  • 第三条 (過労運転等の防止)
  • 第三条の二 (特定自動運行保安員の業務等)
  • 第三条の三 (点検整備)
  • 第三条の四 (点検等のための施設)
  • 第三条の五 (整備管理者の研修)
  • 第四条 (過積載の防止)
  • 第五条 (貨物の積載方法)
  • 第五条の二 (通行の禁止又は制限等違反の防止)
  • 第六条 (自動車車庫の位置)
  • 第七条 (点呼等)
  • 第八条 (業務の記録)
  • 第九条 (運行記録計による記録)
  • 第九条の二 (事故の記録)
  • 第九条の三 (運行指示書による指示等)
  • 第九条の四 (適正な取引の確保)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 貨物自動車運送事業
  • 第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第二条の四